商店会規約

(名 称)

第1条 本会は南新宿商店会と称する

(会 員)

第2条 本会は原則として代々木二丁目内の商業経営者の内、本会に加入した者を会員とする。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、地域における商店会の発展に貢献する。
(事 業)
第4条 本会は第3条の目的達成のため、次の事業を随時行う。
  (1)会員名簿の発行
  (2)会員の親睦のための行事
  (3)歳末商戦のための支援
  (4)セミナー、研修会、見学会等
  (5)その他、本会の目的達成に必要な事業
(役 員)
第5条 本会に左の役員をおく
  会 長   1名
  副会長  若干名
  会 計   2名
  総 務  若干名
  厚 生  若干名
  振興事業 若干名
  会計監査  2名
  2.前項の役員は、総会出席者の過半数の賛同により選出し、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第6条 各役員の職務は次の通りとする。
  (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  (3)会計監査は会計の監査を行う。
(顧問及び相談役)
第7条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
  2.顧問及び相談役は役員会の推薦に基づき、総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
(役員会)
第8条 役員会は必要に応じて会長が招集し、開催する。
  2.役員会は次の事項を行う。
  (1)総会提出議案の策定
  (2)総会決定事項の推進
  (3)役員及び顧問、相談役の推薦
  (4)各事業部からの提案並びに報告事項の審議
  (5)その他重要事項についての立案等
(総 会)
第9条 総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。
  2.臨時総会は役員会において必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
  3.総会の議案は出席者の過半数の賛同により議決する。
  4.総会は次の事項を付議する。
  (1)事業報告及び決算報告の承認
  (2)事業計画及び予算の承認
  (3)役員の選任及び顧問、相談役の承認
  (4)規約の変更の承認
  (5)その他重要事項の承認
(会 計)
第10条 本会は会費、寄付金及びその他の収入をもって運営する。
  2.会費の額については、役員会で検討し決定する。
(事業、会計年度)
第11条 本会の事業及び会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
(事務局)
第12条 本会の事務局は会長宅に置くこととする。
(規約改訂)
第13条 本会の規約の改訂は、総会の出席者の過半数の賛同により議決する。
(その他)
第14条 本規約に定めなき事項は、会長が役員会の承諾を得て定めることができる。